お金の知恵

(コラム)育児休業の社会保険料免除!!

イクメンが流行語になってから約10年。近頃は男性で育児休業を取得する人が増えてきていると聞きます。しかし、実際の取得率はまだまだ全体の約6%とのことです。
先日ニュースにもなっていましたが、政府は男性国家公務員が原則1か月以上育児休業取れるよう、具体策を年内にもまとめるとのことです。
実は私もそんなに期間は長くないですが、現在育児休業中です。

育児休業を取らなかった主な理由に「給料が減る」

積水ハウスの全国調査「イクメン白書2019」にようと、男性が育児休業を取らなかった理由について、22.3%の人が「給料・手当が下がると思った」答えていると掲載されていました。お金のことが不安で育児休業を取らない人も結構いるんだなぁと初めてしりました。

育児休業取得にあたっては、「育児休業給付金」という育児休業中の給料を一定保証する制度(育児休業の開始前6ヶ月は賃金の67%(それ以降は50%)を受け取れる)があるほか、社会保険料が免除になる制度があります。特にこの社会保険料(健康保険と厚生年金)が免除になる制度については、事前に調べておかないとお金を損する場合もあるので、特にチェックしておきましょう。

知らないと損する!?社会保険料

社会保険料(健康保険と厚生年金)が、免除される期間は「休業開始日の属する月」から「休業終了日の翌日が属する月の前月」までとなっています。

この社会保険料の免除は賞与(ボーナス)にも反映されます。そのため、可能であればボーナスがもらえる月の保険料が免除になるように育児休業期間を設定すればかなりお得です!

ここで、「休業終了日の翌日が属する月の前月」までというのが重要になってきます。

例えば、12月中に賞与(ボーナス)支給の場合、12月28日に育児休業を終了してしまうと「休業終了日の翌日が属する月の前月」は11月になるので、賞与(ボーナス)の社会保険料は免除されません。

この場合、育児休業終了日を12月31日に設定すると「休業終了日の翌日が属する月の前月」は12月となるので、12月に支給される賞与(ボーナス)の社会保険料も免除されます。

賞与(ボーナス)の社会保険料が免除されるのは、とてもありがたいです。社会保険料が免除されるためには、勤務先を通じて申請が必要となりますので、必ず忘れないように、そんをするのことがないように注意してください。

お金を増やすためには、出来るだけ元手が大きい方が良いのは当然です。そのためには節約し、投資に使えるお金を貯めることはとても重要なことです。

皆さんもこういった制度をしっかり活用してお金を貯めて行きましょう。

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