外国税額控除とは?配当の二重課税を申告!
投資においては、国内・海外に対しても幅広く分散投資することが大事です。
また、S&P500のチャートとTOPIXのチャートを比較すると一目瞭然ですが、アメリカ市場のパフォーマンスの方が日本に比べてはるかに高いことがわかります。以下の画像は最新5年間のS&P500とTOPIXのチャート比較です(オレンジ:S&P500、青:TOPIX)。
つまり、外国市場での投資は投資家にとって欠かすことのできないものとなりつつあるのです。
そこで質問です。皆さんは「外国税額控除」という制度をご存じでしょうか。
外国籍のETFや米国株に投資している方には、ぜひ知っておくべき制度です。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
外国税額控除とは
外国株式の配当金や海外ETFの分配金は、租税条約により、外国では課税されないことになっています。
しかし、配当金や分配金は、現地で既に課税されてしまっています。そのため、その二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除が設けられています。
米国株の場合で言えば、米国の配当や分配金にまず10%が源泉徴収されます。そして、引かれた後の額に、日本国内でさらに20.315%の税率で課税されことになります。まさに二重課税です。
外国税額控除を受けるためには、確定申告が必要になりますが、少し注意が必要です。
「外国税額控除」の確定申告をした場合、外国税の10%分がそのまま還付されるわけではありません。自分の払った所得税から還付される形となります。そのため納める所得税が少ない人は外国税額控除を受けることは
また、NISA口座の場合、外国税額控除の適用は受けられません。そもそも国内で配当金・分配金で課税されないため、二重投資に該当しないためです。注意しましょう。
投資信託等に係る外国税額控除について
投資信託等が海外の資産に投資している場合、その配当や分配金に対して外国で課税されています。さらに、その投資信託等が国内で分配金を支払う時は、当然ながら所得税が課されているため、二重課税となっていました。
そこで、2020年1月1日の税制改正により、外国所得税の二重課税が生じないよう、分配金に係る源泉所得税の額から控除されることとなっています。ちなみに、これに伴う手続きは必要ありません。
確定申告(外国税額控除)方法は?
それでは、確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
確定申告の期間
確定申告は基本的に毎年2月16日〜3月15日までとなっています。
新型コロナウイルス感染症の関係で期間等に変更や税務署に行く際の制限等があるかもしれません。事前に必ずチェックしましょう。
確定申告の方法
e-Taxにより、オンラインで完結する方法のほか、自宅で確定申告の書類を書き郵送・持参する方法、税務署で書いて提出する方法があります。やはりオンラインで完結出来るが便利ですね。
加えて、昨年分(2019年分)からマイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方は、スマートフォンから所得税の申告書をe-Taxで提出ができるようになりました。
面倒で難しい確定申告も少しずつ便利ななってきています。
マイナンバーカードを取得して、便利なオンラインで確定申告を終わらせましょう。
最後に
株式投資にあたって、税金について知ることはとても重要です。今回の外国税額控除のように知らないと損する制度あります。また、毎年制限が改正されたりもします。
皆さんも逐次情報をチェック、情報を最新にアップデートしておきましょう。