法改正でiDeCoはどう変わる?公務員の上限額変更も
皆さんはiDeCoをご存知ですか?また、この便利な制度を活用出来ていますか?この度、このiDeCoについて更に便利となる法改正が発表されています。
簡単に言うと、iDeCoは様々な税制のメリットがある制度。活用すれば節税になります。人生100年時代の今、是非とも活用すべき制度です。
iDeCoについては、以下の記事で解説しています。
今回は、iDeCoの法改正により、制度がどう変わるのか解説します。
目次
2022年に実施されるiDeCoの法改正
受給開始時期の選択肢拡大(2022年4月1日施行)
2022年4月に、老齢年金の繰下げ受給(※)が75歳まで延長されることに合わせ、iDeCoにおける老齢給付金の受取開始年齢の上限がが75歳まで延長されます。
※繰下げ受給:本来の受給開始年齢である65歳よりあとに年金の受け取りを開始することです。老齢年金においては、繰下げ受給により年金額が増やせる可能性があります。
iDeCoについては、受取開始年齢を送らせても、受給額が増えません。しかし、iDeCoでは受給開始までは非課税で運用できます。そのため、非課税で運用できる期間が5年増えることとなります。
加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)
現在、iDeCoの加入可能年齢は60歳未満です。しかし、2022年5月からは、国民年金の被保険者であれば65歳を迎えるまでiDeCoに加入出来るようになります。
加入できるのは、第2号被保険者である会社員・公務員。または国民年金の任意加入者です。
企業型DC(※)加入者のiDeCo加入の条件緩和(2022年10月1日施行)
※企業型確定拠出年金
現状、企業型DCの加入者がiDeCoにも加入するには、労使合意や規定の変更が必要であった。そのため、加入できない人が多かった。しかし、改正後は、従業員の意志により、労使合意の規約や事業主掛金の上限全体の拠出限度額から事業主掛金を控除した残余の範囲内(月額2万円以内または1万2,000円以内)で加入できるようになります。
これにより、企業型DCに加え、iDeCoでも資産形成が可能となるため掛金額を増やせます。また、より幅広い金融商品を選ぶことが可能となります。
なお、勤務先がマッチング拠出を実施している場合や勤務先が負担する企業型DCの掛金が上限額を超えている場合などの要件があります。注意が必要です。
2024年に予定される公務員等の拠出限度額の上限引き上げ
公務員については、2015年に共済年金が廃止され、厚生年金に加入することになった後、2017年にiDeCoに加入できるようになりました。しかしながら、限度額はかなり低めに設定されているのが現状です。そのため、加入している人が少ないのが現状です。そうした状況を踏まえて、公務員のiDeCo掛金上限金額が引き上げられます。
公務員のiDeCo拠出限度額
2024年12月に公務員のiDeCo拠出限度額は、現行の月額12,000円から実質月額20,000円に引き上げられます。
掛金の上限金額は、以下の式で計算されます。
月額5.5万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
(ただし、月額2.0万円を上限)
なお、企業年金に加入者のiDeCo掛金上限金額も同様の式で計算します。
「実質」となっているのは、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額を足して、3.5万円を超えると、掛金の上限額が2万円以下となるからです。
公務員には、企業型DCの事業主掛金額はありません。
一方、DB等の他制度掛金相当額として、年金払い退職給付が含まれます。
これは、毎月、給料とボーナスの1.5%を65歳から受けとるため、積み立てるものです。
結論から言うと、年収2800万円を超えると、年金払い退職給付の掛金が毎月3.5万円を超えてきます。
つまり、ほとんどの公務員は、実質的に20,000円に引き上げられると言えます。
まとめ
今回は、iDeCoの法改正について解説しました。iDeCoは大変お得な制度ですが、今回の改正で、一人ひとりの働き方やライフサイクルにあった活用が可能となります。
このように便利な制度は自分で勉強しないと誰も教えてくれません。また、こういった法改正は投資家にとっても影響を与えます。国の動きをしっかりと抑えて、少しでも投資の効果を上げられるように勉強しましょう。
以下は、iDeCoの始め方を紹介しています。