2023年末で終了のジュニアNISAで節税!
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2023年末で廃止のジュニアNISAで所得税と相続税を節税!
令和2年の税制改正で「ジュニアNISA」の2023年末での廃止が決まりました。新規の買付は2023年末までとなる一方、廃止に伴い「ジュニアNISA」にあった18歳までの払い出し制限もなくなり、2024年以降ならいつでも引き出せることになりました。
これにより、「ジュニアNISA」がとても使いやすくなったと評判が高まっています。
今回は、2023年で廃止になったジュニアNISAについてご紹介したいと思います。
そもそも「ジュニアNISA」「NISA」とは?
ジュニアNISAの話をする前に、まず「NISA」についてお話しておきます。
NISA(少額投資非課税制度)は2014年1月よりスタートした非課税制度。NISAの口座で購入した株や投資信託等から得られる収益が非課税となります。購入出来る株や投資信託の金額は年間120万円で、非課税期間は5年間です。
通常は収益の20%が課税されることになりますが、NISA口座では課税されません。そのため、10万円の利益が出た場合は、2万円もの差がでることとなります。非常にお得な制度となっています。
2018年からは少額での積み立て投資限定の「積み立てNISA」の制度が始まり、年間40万円最長20年間、非課税投資が可能となりました。
「NISA」と「積み立てNISA」は併用出来ません。そのため、どちらかを選ぶこととなります。
そして、ジュニアNISAは、2016年4月から取引が開始した未成年の子どもの将来の資金形成のための非課税制度です。ジュニアNISAの口座で得た利益等にかかる税金が非課税になります。ポイントは以下のとおりです。
ジュニアNISAのポイント
- 日本に住む0~19歳の未成年者が対象
- 上場株式や投資信託等の利益にかかる税金が非課税になる。
- 非課税枠は年間80万円×最長5年間
※来年2021年から口座を開設する場合は、2023年のジュニアNISAの廃止まで、3年間となるので、最大240万円となります。
生前贈与として相続税の節税も!
子ども資産を渡す上で大きなネックとなるのは相続税です。しかし、「ジュニアNISA」を使い、毎年分割して生前贈与することで、相続税対策をすることができます。
当然、ジュニアNISAの口座に親や祖父母がお金を入れると、贈与税がかかります。贈与税は、贈与された人1人あたり年間110万円までの非課税枠がありますので、年間80万円であれば、贈与税の負担なく、生前贈与ができるのです。ただ、贈与を受ける人が他にも贈与を受けていて、総額110万を超える場合は贈与税が課税されるので注意しましょう。
ジュニアNISAでは、所得税と相続税をダブルで節税できて、とてもお得です。
「NISA」口座開設方法
ジュニアNISAの口座を開設するには親や祖父母の証券口座が必要です。その証券口座から、必要書類を請求し、マイナンバーなどとあわせて返送してください。その後、未成年口座及びジュニアNISA口座を開設することができます。
必要書類(楽天証券参照)
- 未成年総合取引口座開設申込書
- 未成年者のマイナンバー通知届出書(通知カード(表面のコピー)、個人番号カード(表面・裏面のコピー)、マイナンバーの記載がある住民票の写しのいずれかを貼付)
- 登録親権者(親、後見人)の本人確認書類
- 登録親権者と未成年者の続柄が確認できる書類(家族構成等により、住民票の写し、戸籍標本および戸籍全部事項証明書など)
最後に
いかがだったでしょうか。
ジュニアNISAは2023年末で廃止となりますが、あと3年も非課税枠を活用できます。親2人+子2人の4人家族であれば、年間400万円の非課税投資を3年間利用できます。使いやすくなったジュニアNISA。
少しでもお得に株式投資を実践しましょう!