特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告すべき場合は?
特定口座・一般口座とは?
株式投資を始めるための第一歩は証券口座を作成することです。証券口座を作成するときには、特定口座か一般口座かを選択する必要があります。また、特定口座を選択した場合はさらにま「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選択することになります。簡単にまとめると以下のとおりです。
特定口座 | 証券会社等が年間の損益を計算して年間取引報告書を作成。 〈源泉徴収あり〉 確定申告不要。利益が出たときに、あらかじめ税金を差し引き、証券会社等が代わりに支払う。 〈源泉徴収なし〉 確定申告必要。証券会社が発行する年間取引報告書により確定申告を行う。 |
一般口座 | 確定申告必要。自分自身で損益計算も行う必要がある。 |
初心者の方には、特定口座の源泉徴収ありがおすすめです。楽チンですからね。
ただ、「年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良い」となっています(住民税の支払いは必要)ので、利益は20万円以内であれば、一般口座や特定口座の源泉徴収なしの方がいいと言うことになります。
特定口座で確定申告をした方がいい場合は?
先に述べたように特定口座の源泉徴収ありの場合は、証券会社等が所得税・住民税の源泉徴収を行い、代わりに納税するため、原則として確定申告は不要です。しかし、場合によっては確定申告をした方がお得になる場合があります。
①損益通算を行う場合
複数の証券口座を保有している人で、利益が出ている口座と損失が出ている口座がある場合、確定申告することで、その損益を通算することが可能です。
また、すべての口座を合計して損失が出た場合、次に説明する繰越控除を受けることも可能です。
②繰越控除を行う場合
株式や投資信託の損失は、3年間繰り越して、各年の「株式等譲渡所得」から控除することができます。これを「繰越控除」と言います。
最大3年間繰越をするには、繰越控除の適用期間内に譲渡がない年も含め、毎年連続して確定申告が必要です。御注意ください。
③外国税額控除を行う場合
外国株式の配当金や海外ETFの分配金は、租税条約により、外国では課税されません。
しかし、配当金や分配金は、現地でも課税されているため、その二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができるのです。そして、外国税額控除を受けるためには、確定申告が必要になるのです。
確定申告の方法は?
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
国税庁、令和元年度確定申告のページより
方法としては、
e-Taxにより、オンラインで完結する方法のほか、自宅で確定申告の書類を書き郵送・持参する方法、税務署で書いて提出する方法があります。やはりオンラインで完結出来るが便利ですね。
加えて、昨年からマイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方は、スマートフォンから所得税の申告書をe-Taxで提出ができるようになりました。
マイナンバーカードを取得して、便利なオンラインで確定申告を終わらせましょう。
確定申告は面倒で、難しいイメージがありますが、株式投資をするにあたって避けて通ることは出来ません。しっかりと勉強して、少しでも節税しましょう!